Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

不登記、法人等番号提供(日司連・周知願い)

日司連発第968号 平成27年10月27日
「不動産登記における法人の会社法人等番号提供制度について(お願い)」
nsr会員の方は上記をクリックしてnsrにログインし、再度、上記をクリックして下さい。)
(抽出・加工あり。原文参照)

 〜添付情報を〜資格証明情報から〜会社法人等番号に変更する旨の「不登記令の一部を改正する政令」(〜政令262号)〜及び〜例外として、作成後1月以内の登記事項証明書を提供する場合を設ける「不登記規則等の一部を改正する省令」(〜省令43号)〜が、平成27年11月2日から施行〜
〜Q&Aを作成準備中〜

1.〜番号を有する法人〜、〜令で定める場合を除いて〜番号を提供すべき〜(令7条1項1号イ)。
2.〜番号を有する法人以外の法人〜、〜資格証〜情報を提供すべき〜(令7条1項1号ロ)。

3.司法書士法人が〜代理人〜、〜代表者の資格を確認〜できる情報も、代理権限証明情報の一部として提供しなければならない(令7条1項2号)。〜ただし〜番号を提供したときは〜代えることができる〜(規則37条の2)。

4.〜令7条1項1号イに規定〜法人〜資格〜証〜登記事項証明書(作成後1月以内〜)を提供して〜申請をする場合等が、令7条1項1号に定める「法務省令で定める場合」とされた(規則36条1項、〜2項)が、

本規定は、不登記申請に先行して〜法人登記が申請され事件中である場合〜完了〜まで〜法人の登記情報を確認できないこと〜不登記の処理が滞ることから、例外的に〜番号の提供が不要とされたもの〜

5.〜番号を有する法人であるときに〜番号を提供〜により、住所〜証〜情報の提供が不要とされた〜(令9条、規則36条4項)。〜
ただし、変更〜錯誤〜遺漏〜証〜情報については〜番号により、登記官が登記情報システムにおいて〜確認〜できる場合に限られること。

★不登記、法人番号提供。関連記事一覧 - g-note(Genmai雑記帳)