Genmai雑記帳

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不登記、法人番号の改正の取扱い(通達)

法務省民二512号 平成27年10月23日
法務局長殿 地方法務局長殿←法務省民事局長

不動産登記令等の一部を改正する政令等の施行に伴う不動産登記事務等の取扱いについて(通達)(原文→武田先生いつも感謝
(抽出・加工あり。原文参照)

2 不登記〜
(1)申請人が法人である場合における添付情報の取扱い
ア 〜令7条1項1号イ〜により〜番号が提供された場合〜

(ア)〜番号の提供
 〜番号を有する法人〜番号を提供しなければならない〜(令7条1項1号イ)。
 〜「申請人の名称」に続けて記録して差し支えない。〈記録例〉
(イ)〜番号〜提供〜の取扱い
 〜番号が提供された場合〜法人の登記記録について調査〜。
 〜受付時に〜法人に〜商業登記〜法人登記の処理がされているとき〜法人の〜記録〜調査は〜法人登記の完了後に行う〜

イ 〜規則36条1各号〜により登記事項証明書が提供された場合〜

(ア)登記事項証明書の提供
 〜番号を有する法人〜であっても〜登記事項証明〜を提供したときは〜番号の提供を要しない〜(〜令7条1項1号及び〜規則36条1項各号)。
 〜作成後1月以内のもの〜(同条2項)。
(イ)登記事項証明書〜提供〜の取扱い
 〜登記事項証明書により〜資格〜の権限について調査〜。

(2)法人である代理人の代理権限証明情報の取扱い

ア 法人である代理人〜申請をする場合〜番号を提供したときは〜資格を証〜情報〜に代えることができる〜(〜規則37条の2)。
イ 〜(1)ア(ア)に準ずる〜。

(3)住所(変更)証明情報の取扱い

ア 〜番号を提供したときは〜住所証明情報を〜を要しない〜(〜令9条〜規則36条4項〉。
イ 〜住所〜変更〜錯誤〜遺漏〜を証する情報〜に代替〜できる(〜令9条)が,当該〜番号は〜変更〜錯誤〜遺漏〜を確認〜できるものに限〜る(〜規則36条4項ただし書)。
ウ 〜(1)ア(ア)に準ずる〜

(4)その他〜番号提供により代替〜できる〜取扱い

ア 〜合併〜承継〜名称変更等〜の取扱い
 法人の承継を証〜情報(〜令7条1項4号〜5号イ〜別表の22の〜等)〜名称変更等を証〜情報(〜令別表の23〜等)の〜場合〜番号〜提供〜代えることができる〜。
イ 第三者の許可等〜の取扱い
 〜原因に〜第三者が許可等〜を証〜を提供しなければならない(〜令7条1項5号ハ)場合に〜〜番号を提供したときは〜代表者の資格〜情報〜に代えることができる〜
ウ その他の〜の取扱い
 会社の分割による権利の移転〜において〜新設会社〜吸収分割承継会社の登記事項証明書〜など〜原因証明情報の一部として登記事項証明書〜が必要とされている場合〜番号を提供〜代えることができる〜。
エ 〜番号の取扱い
 上記ア〜ウまでの場合〜(3)イ〜ウと同様である。
また,電子申請〜の申請人が〜商業登記規則〜に規定する電子証明書を提供したときは〜番号の提供に代えることができる〜(〜規則44条2項)ところ,上記ア〜ウまでの場合〜も〜電子証明書〜をもって〜番号の提供に代えることができる〜。

(5)登記〜代理権が消滅していない場合の添付情報の取扱い

ア 〜登記〜委任〜代理人の権限は,法定代理人の死亡〜代理権の消滅〜変更によっては消滅せず(法17条4号),〜法定代理人には法人の代表者も含まれる〜とされている〜ところ,〜代表者が死亡等した場合で〜も〜番号を提供しなければならない(令7条1項1号イ)。
 この場合〜代表権が消滅〜を明らかにしなければならないものとし〜番号によって〜資格を確認〜できないときは〜確認〜できる登記事項証明書を提供しなければならない〜
イ(略)
ウ 〜アの場合〜番号の取扱い〜上記(1)と同様〜

(以下省略)


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