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不登記規(法人番号提供)の改正の概要

nsrに、「不動産登記規則等の一部を改正する省令(案)の概要」が出ておりました。
20151027 常発084号 不動産登記規則等の一部を改正する省令について(お知らせ)
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上記の中の、「20151027常発084号 別添①.pdf」が、その書面です。

不動産登記規則等の一部を改正する省令(案)の概要(抽出・加工あり。原文参照)
2 不登規則の改正内容
(1) 登記申請の手続に係る改正
ア 〜番号の提供を不要とする場合の新設

法人登記の申請中〜は〜完了〜まで〜不登記の申請を審査〜できない。
 そこで〜番号を有する法人〜であって〜登記事項証明書を提供して〜申請をするものである場合は,例外的に,〜番号の提供を不要とする(〜36条1項)。
 〜なお〜1か月以内としたのは〜法人登記が完了〜までの期間は〜最長1か月程度と見込まれることによる(〜36条2項)。

イ 同一登記所の取扱い等の廃止〜

 現行〜規則では,同一登記所〜準同一登記所に〜申請をする場合〜資格証明情報の提供が不要とされている〜
 〜番号は,国税庁のHPや〜登記事項証明書等により容易に確認〜できるものであることから〜同一登記所〜準同一登記所における規律を廃止する〜

ウ 支配人等の取扱いの整理

〜改正後は,代表者の資格のみならず,支配人の資格も〜番号によって確認〜できることとなる。
〜令7条1項1号の適用の除外規定〜を削除し〜代理権限証明情報の提供を定める〜令7条1項2号を適用除外とする(〜36条3項)〜

エ 住所証明情報を省略できる場合の追加

 不登記の申請において〜現行〜規則36条4項は〜住所証明情報が不要な場合として,住民票コードが提供された場合を規定〜。
〜改正後は〜番号が提供された場合を追加〜。

代理人が法人である場合の代理権証明情報の一部省略の新設

 〜代理人が法人である場合(〜司法書士法人など)〜
〜改正後は〜代理人の〜番号を提供したときは〜代理人の代表者の資格証明情報の提供に代えることができる〜。

(以下、省略)

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