この変更は、実務的(と言うか「書式的」)には、今後いろいろな問題が生じそうですが、
差程、理論的に問題になるとか、どうとか言う変更ではないと思われます。
ただ、最初に話しが出てから長く、似た内容のものが沢山出てしまって却って混乱しそうです。
書式例やその解説を見ると、結局の所、
「添付情報の欄の記載方法」だけ考えると、次のような理解で良いのでしょうか?
・「資格証明書」と言う言葉がなくなり、「会社法人等番号」と書くようになった。
・その他の書面として番号を記載する場合は今までどおり記載する。(例えば「住所証明書」)
法令改正 | ★不登記令改正:資格証明情報の不添付 |
★不登記規則の改正 | |
・不登記規則(法人番号提供)の改正の概要 | |
通達 | ★不登記、法人番号の改正の取扱い(通達) |
書式例 | ・不登記、法人番号提供・書式例 |
・不登記、法人番号提供・書式例2 |
Q&A | ・不登記、法人番号提供、Q&A(法務省) |
★不登記、会社法人等番号Q&A(日司連・改定版) |
その他 | 「資格証明」の扱い変更(法務省) |
不登記、法人等番号提供(日司連・周知願い) | |
商業登記所集中時の資格証明省略の扱い廃止? |