Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

識別情報の扱い・未失効照会サービス

登記識別情報通知・未失効照会サービスの開始について法務省HP)
平成27年11月2日
(抽出・加工あり。原文参照)

オンラインにより登記識別情報の有効性〜確認するための〜サービスを開始〜
1 手数料は不要〜。

回答〜

1→「当該登記に係る登記識別情報が通知され,かつ,失効していません。」
2→「当該登記に係る登記識別情報が通知されず,又は失効しています。」
3→「当該登記に係る登記名義人の一部において登記識別情報が通知されず,又は失効しています。」
4→「照会に係る登記はありません。」

(民事局発の事務連絡:登記識別情報通知・未失効照会機能の追加について
nsr会員の方は上記をクリックしてnsrにログインし、再度、上記をクリックして下さい。記事の中の「20151013常発078号 別添.pdf」が該当文書です。)

 私もケースによって、取得した識別情報の「有効証明請求」(書面)を行う場合はあります。
 しかし、有効な通知がされているかだけを確認する、今回のようなシステムの必要性が、今ひとつ良くわからなかったのですが、以前から次のような記事は散見されました。(少し前の記事ですが、)
2008-07-10
9.登記識別情報の不失効証明について - 奈良 富雄駅前 はしもと司法書士事務所 遺言 相続 財産承継 後見 不動産登記 法人・商業登記 裁判 債務整理

 手軽に確認できるようですし、確かに有用な場合もありかと思いました。今後は、利用してみようと思います。

 なお、「識別情報の有効証明、その他の識別情報に関する証明」は、令22条により、原則として登記名義人等にその申請権限があるとされており、改正により、資格者代理人は委任状を添付しなくても良いとされていた(規則68条7号)のですが、今般の改正による請求は、この延長にあるものなのか、あるいは、上記法務省通知には「現行の〜識別情報に関する証明制度(不動産登記令〜22条)とは別に〜自動的に回答する機能を追加〜」とあることから、誰でも請求可能な「公開」によるものなのか、との疑問があるようです。(後日、日司連の見解は、委任は不要。後者と解しているとするものがありました。)

 いずれにしても、識別情報と言うものは、大変やっかいなもので、その扱いについての各司法書士の対応は、実にバラバラです。

・新しく発行されたものを申請人に渡す際にも、封入して封印シールを貼った上で説明書も添付して、更に説明もする、と言う所(私の所)もあれば、全くそのままとか、または権利証のように表紙に綴じ込んだだけで渡したり郵送したりする人もいるようですし、

・一度、使用してシールを張り直したものについても、開封封印の日付とともに職氏名+職印を押印(言わば開封後の安全保証)して次の使用に備えるやり方の所(私の所)もあれば、シールに職氏名だけ書いて返したり、中には、ただの白紙のシールを張り直しただけで返したりしている事務所もあるようです。

・更に、取引に備えて識別情報を預かった場合も、一度張り直したものについて、司法書士の職氏名の記載のないものは、有効証明請求までして確認する事務所(私の所)もあれば、上記の白紙のシールが貼ってあっても、全く気にせずに取引に臨む、勇気のある人もいるようです。

・たまに有効証明請求を行うと、当地の法務局には非常に珍しがられ、委任状を求められたり、印鑑証明書の還付はできるの、と聞かれたりすることさえあります。

・また、都会地では、取引前に金融機関の識別情報の開示が受けられないことで問題になったりしていましたが、私の地方の金融機関においては、取引当日になってやっと渡してくれるだけでなく、既に開封してあり、そのコピーを渡すことを内規としている所さえあります。

 この時代、法務省は、こうした安全性確保などについては、申請人側に丸投げすることが普通になってしまいしました。
不動産取引の安全、安定のためには、連合会において、きちんとしたルールを作成して頂きたいと思っております。