Genmai雑記帳

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最高裁:農地の売買契約解除と3条許可

昭和38(オ)40 土地所有権移転登記手続請求
昭和38年09月20日 最二小判
裁判要旨抜き書き

債務不履行により農地の売買契約を解除する場合〜農地法第三条の適用がない。

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(抽出・加工あり。原文参照)

農地法3条は〜新たに所有権〜使用権を取得せんとする者に〜取得せしめることが、同法1条の目的に適合するかどうかの判定を〜知事〜農業委員会に委ねた規定〜
〜売買契約の解除は〜取消の場合と同様〜初めから売買のなかつた状態に戻すだけのこと〜新に所有権を取得せしめるわけのものではない〜農地法3条の関するところではない〜

〜すでに県知事の許可があつたからとて、解除をなしえない理なく〜その結果〜所有権がいわゆる不在地主に復帰することになつても〜解除が許されないと解すべきいわれはない(昭和35年02月09日三小判〜)。

月報司法書士H27.10(524)「農地の権利移動等の許可制度について」(末光裕一司法書士)を拾い読みしていたらありましたので、読んでみました。