Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:調停と農地法許可

昭和33(オ)967 農地引渡請求
昭和37年05月29日 最三小判
裁判要旨抜き書き

1 家事調停による農地の所有権移転〜は、知事の許可を要する。
2 遺産分割の家事調停において〜相続放棄者に対して農地を贈与する旨の調停条項が成立したとしても〜農地法3条〜の遺産分割による場合に当らない。

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)
原審

〜本件贈与による〜農地所有権取得はその実質を視れば、一旦なした被上告人の相続放棄が撤回されて遺産分割によつて右権利取得を生じた場合と少しも異らないとして、農地法3条1項但書7号の規定の趣旨に準じ〜県知事の許可を要せずと判示〜

最高裁

民法919条1項〜に照し、一度受理された相続放棄の撤回は許されない〜、

〜又原判決は、本件家事調停による農地の所有権移転は農地法3条1項但書5号所定の民事調停法による農事調停によつた場合とその実質を異にしないから〜許可を必要としないとした第一審判決の理由説示をも是認引用しているが、家事調停と農事調停とは制度を異にし、家事調停による農地の権利移転を農事調停による場合と同視することはできない〜

月報司法書士H27.10(524)「農地の権利移動等の許可制度について」(末光裕一司法書士)を拾い読みしていたらありましたので、読んでみました。