Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

ハウスクリーニング特約、東京都ガイドライン

 ハウスクリーニング特約の有効性についての記事がありましたのでご紹介致します。
「退去時のハウスクリーニング費用は支払う必要がありますか?」弁護士Q&A | Legalus

なお、東京都は、「賃貸住宅紛争防止条例」を設けているようで、次のようなものがありました。
賃貸住宅紛争防止条例&賃貸住宅トラブル防止ガイドライン(リーフレット)」についてのページ

「〜リーフレットは、「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」の概要版〜。〜詳細〜は、「〜ガイドライン」をご覧ください。
ガイドラインは、法定拘束力を持つものではありませんが、原状回復や入居中の修繕などの基本的考え方について、法律上の原則や判例等をもとに、現時点において妥当と考えられる一般的な基準についてまとめているもの〜

と書いてあり、絵も沢山あって分かりやすそうで、有用そうです。
賃貸住宅紛争防止条例&賃貸住宅トラブル防止ガイドライン(リーフレット)
賃貸住宅トラブル防止ガイドライン

なお、冒頭の記事の
「特約(付加的な契約条項)」があれば、法律の原因があるわけですから、その金額が不当に高額でない限り、支払わなければならないとされるのが実務上の運用〜」
として引用されている判例は、次のものです。
最高裁: 敷引特約(通常損耗費を含む場合) - g-note(Genmai雑記帳)(今回、要約を改定)