Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

簡裁代理広告と紛争目的価額の表示

NSRに業務広告規則の解釈について記事が出ておりました。
(抽出・加工あり。原文参照)

業務広告に関する規則の解釈〜(日司連会長〜殿  札幌司法書士会 会長 〜)

 〜債務整理業務などに特化した内容の広告であって専ら簡裁訴訟代理等関係業務に係るものの場合〜

〜業務広告に関する規則の解釈〜(回答)(常発第88・平成27年10月29日〜日司連常務理事〜)

内容に簡裁訴訟代理等関係業務が含まれる場合〜、〜規則基準3条に抵触するおそれがある〜

詳しくは、20151106 常発095号 司法書士の業務広告に関する規則の解釈について(お知らせ)
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 「問いあわせ」と「回答」に出てくる「場合」が、一致しておりませんね。
こうした回答は、今後の会員の指針となるものですので、もう少し、具体的な説明を加えて、きちんと回答して頂きたいと思いました。