Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

個人番号カード、留意事項

NSRに、
20151106常発094号 本人確認書類として個人番号カードを用いる際の留意事項等についてと言う記事が出ておりました。
nsr会員の方は上記をクリックしてnsrにログインし、再度、上記をクリックして「20151106常発094号 別添.pdf」をご覧下さい。)
(抽出・加工あり。原文参照)
1 個人番号カード

平成28年1月〜以降、〜本人確認書類として用いることができる〜が、

〜「個人番号」〜を〜含む〜情報の収集等は〜15条及び20条に基づき〜禁止〜
〜提示を受けた場合〜、特定事業者は、個人番号を書き写したり〜カードの裏面の写しを取らないよう留意

〜写しの送付を受ける〜場合、〜表面〜のみ〜裏面の写しの送付を受ける必要はありません。〜
仮に〜裏面の写しの送付を受けた際には〜復元できないようにして廃棄したり〜番号部分を復元できない程度にマスキングを施した上で、当該写しを確認記録に添付することが必要〜

〜「〜番号が記載〜住民票の写し等の書類〜番号部分を復元できない程度にマスキングすれば、本人確認書類として取り扱うことは可能〜」とありますが、この部分は、法務省の扱いは少し違うように思いますが???(不動産登記における通知カードの取扱(事務連絡) - g-note(Genmai雑記帳)