Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:共有物分割と農地法上の許可

昭和40(行ツ)53 登記申請却下処分取消請求
昭和42年08月25日 最二小判
裁判要旨抜き書き

 共有物分割の結果不動産の一部について単独所有権を取得した場合〜分筆登記を経由したうえで権利の一部移転の登記手続をすべき〜

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)

共有物の分割は、共有者相互間において、共有物の各部につき、その有する持分の交換又は売買が行なわれること〜(249条261条〜)、
〜各共有者がその取得部分について単独所有権を原始的に取得するものではない。〜
〜したがつて、一箇の不動産が〜共有に属し分割の結果各人がその一部ずつについて単独所有者となる場合〜まず分筆の登記手続をしたうえで〜権利の一部移転の登記手続をなすべき〜

月報司法書士H27.10(524)「農地の権利移動等の許可制度について」(末光裕一司法書士)にありましたので、読んでみました。
農地との関係で言えば、「交換又は売買」だから当然、許可を受けなければならい、と言う意味での引用でしょうか?