Genmai雑記帳

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最高裁:根抵当権・信用金庫取引と保証債権

平成1(オ)1468 不動産競売開始決定取消
平成05年01月19日 最三小判
裁判要旨抜き書き

〜「信用金庫取引〜」〜根抵当権の被担保債権には〜根抵当債務者に対する保証債権も含まれる

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)

被担保債権の範囲を「信用金庫取引〜債権」として設定された根抵当権の被担保債権には、信用金庫の根抵当債務者に対する保証債権も含まれる〜。

〜信用金庫取引とは、一般に、法定された信用金庫の業務に関する取引を意味する〜
〜設定契約において合意された「信用金庫取引」の意味を〜異なる趣旨に解すべき理由はなく〜
〜信用金庫と根抵当債務者との間の取引により生じた債権は〜取引が信用金庫の業務に関連してされたものと認められる限り、すべて〜根抵当権によって担保される〜
〜信用金庫が〜根抵当債務者と保証契約を締結することは、信用金庫法53条3項〜「当該業務に付随する…その他の業務」に当たる〜

原審

〜「信用金庫取引」〜は〜与信取引又は〜取引先(根抵当債務者)との〜信金取引約定書の適用範囲に限定されるとの前提に立った上、〜
〜信用金庫を債権者とし取引先を保証人とする保証契約は、信用金庫の取引先に対する与信行為に準ずる〜として約定書の適用範囲に含まれると一般に解釈され〜商慣習として定着していると判示〜〜保証債権も含まれると判断〜

最高裁

〜「信用金庫取引」の意味〜与信取引に限定すべき根拠は見出し難く〜
〜また、被担保債権の範囲を画するのは〜設定契約であって、信用金庫取引約定書ではない〜
〜(398条ノ2第2項〜の「一定ノ種類ノ取引」は〜具体的範囲を画すべき基準として三者に対する関係においても明確であることを要する〜、
〜設定契約において具体的に特定された「取引」の範囲が、当事者の自由に定め得る別個の契約の適用範囲によって左右されるべきいわれはない〜

〜原判決の理由説示は適切を欠くが、その結論は正当〜