Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:買い戻しと農地法許可

昭和41(オ)859 買戻権の行使による所有権移転登記請求
昭和42年01月20日 最二小判
裁判要旨抜き書き

〜知事の許可がないかぎり、農地の買戻は効力を発生しない〜。

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)

買戻の効果が発生するためには〜代金と費用とを提供して〜意思表示をすれば足り(〜579条・583条1項〜)、〜供託〜を要しない〜、

〜県知事の許可がないかぎり〜農地の買戻は効力を発生しない〜、〜明渡義務も発生しない〜
 されば、被上告人も許可を条件として明渡を訴求しているのに、無条件明渡を命じた原判決〜は誤り〜。

民法(抽出・加工あり。原文参照)

(買戻しの特約)
第579条 不動産の売主は、売買契約と同時にした買戻しの特約により〜代金〜契約の費用を返還して、売買の解除〜できる。〜〜

(買戻しの期間)
第580条 買戻しの期間は、10年を超えることができない。〜長い期間を定めたときは〜10年とする。
2 買戻しに〜期間を定めたときは、その後にこれを伸長〜できない。
3 買戻しに〜期間を定めなかったときは、5年以内に〜しなければならない。

(買戻しの実行)
第583条 売主は、第580条〜規定〜期間内に代金〜契約の費用を提供しなければ、買戻し〜できない。
2 買主〜転得者が〜費用を支出したときは〜196条〜に従い〜償還をしなければならない。〜有益費については、裁判所は、売主の請求により〜相当の期限を許与〜できる。

月報司法書士H27.10(524)「農地の権利移動等の許可制度について」(末光裕一司法書士)にありましたので、読んでみました。