放送倫理・番組向上機構(BPO)〜川端和治(よしはる)委員長〜朝日新聞のインタビュー〜「放送法を根拠にした放送への政治介入は認められない」と改めて主張〜
〜安倍首相や高市総務相は放送法の規定は行政処分の根拠になる「法規範」だとして〜
〜BPOは、放送法は放送事業者が自らを律する「倫理規範」だとして対立〜
〜「放送法が倫理規範であるということは、ほとんどの法律学者が認めている」と説明。〜
〜法が成立した経緯〜〜「戦前の日本の言論統制に対する反省〜政治権力が直接規制を加えることがあれば、表現の自由を保障する日本の憲法のもとでは問題がある〜」。〜50年に放送法が国会に上程された際の趣旨説明〜「『放送番組に対する検閲、監督等は一切行わない』と述べていた」〜
〜04年の最高裁判決で4条について「放送の自律性の保障の理念を踏まえた上で、真実性の保障の理念を具体化するための規定」〜
〜BPOは2009年、総務省がBPOの結論を待たずにTBSの番組に厳重注意したことに対し、委員長談話で「懸念」を表明〜〜その後6年間は行政指導が「パタッと止まった」〜
〜安倍首相が「(NHKの)予算を国会で承認する国会議員が事実を議論するのは当然」と反論したことには〜
〜「番組の内容によって予算変えるんですかね」〜「放送の現場の意欲をそぎ、萎縮させてしまう」〜
BPOは、法律家、ルポライター、漫画家など専門性を持った委員が集まる。〜
「委員に共通するのは、日本の表現の自由を守ろうという思い。辛口の評論家としての意見を述べて、放送倫理を向上させる。総務省の代行をしているわけではない。政治権力からの事実上の圧力で放送局が萎縮して、国民が本当に知りたい情報が伝わらなくならないように、と考えている」〜
〜上智大の音好宏教授〜
〜「放送法の4条〜『報道は事実をまげないですること』などの放送番組基準は倫理規範だというのが定説」〜〜もし放送の内容を制約する定めだとすると、表現の自由を保障する憲法21条に違反することになる〜
〜NHKと民放は2003年、政治介入を避けるため放送倫理上の問題に自主的に取り組むBPOを設立。〜
〜青山学院大の大石泰彦教授〜テレビ局自体が、不当な介入に対し抵抗しているのか疑問〜