Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:農地法違反の適用対象範囲

昭和38(あ)2046 農地法違反
昭和39年08月31日 最二小決
裁判要旨抜き書き

 農地法92条、第4条は、農地について所有権〜他の権原を有すると否とにかかわらず、一般に農地を転用しようとする者に適用がある。

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)

〜「農地法4条は、農地について所有権〜他の権限を有すると否とにかかわらず、一般に農地を転用しようとする者に適用がある」〜

月報司法書士H27.10(524)「農地の権利移動等の許可制度について」(末光裕一司法書士)にありましたので、読んでみました。

 92条と言うのは、現在の下記ではないかと思われます(?)
農地法(抽出・加工あり。原文参照)

第64条 次の〜いずれか〜、3年以下の懲役又は3百万円以下の罰金〜。
 一 3条1項、〜5条1項〜に違反した者
(二以下略)

 なぜ、こんなことでわざわざ判決がでるのかと思いましたが、3条、5条は(刑法的文理解釈によれば?)、無許可で所有権を移転した場合についてと言うことになり、当事者性がないのではないか、と言う議論があったのではないか、と想像します。
参考:プロフェッショナルかスペシャリストか : 農地法違反(農地法92条1号、3条1項または5条1項)