産業競争力強化法
(抽出・加工あり。原文参照)
(定義)
第2条
17 〜「中小企業者」とは〜
一 資本金〜3億円以下の会社 〜常時使用〜300人以下の会社〜個人〜、 製造業、建設業、運輸業その他〜 二 資本金〜1億円以下の会社 〜常時使用〜100人以下の会社〜個人〜、 卸売業〜
三 資本金〜5千万円以下の会社 〜常時使用〜100人以下の会社〜個人 〜サービス業〜 四 資本金〜5千万円以下の会社 〜常時使用〜50人以下の会社〜個人 〜小売業〜 五 資本金の額〜が〜業種ごとに政令で定める金額以下の会社 〜常時使用〜政令で定める数以下の会社〜個人 〜政令で定める業種〜 28 〜「特定中小企業者」とは、過大な債務を負っていることその他〜財務の状況が悪化〜により、事業の継続が困難となっている中小企業者〜
29 〜「中小企業承継事業再生」とは、特定中小企業者が会社の分割〜事業の譲渡により〜事業の全部〜一部を他の事業者に承継させるとともに〜承継〜事業について収支の改善その他の強化を図ることにより〜事業の再生を図ること〜。
30 〜「承継事業者」とは、中小企業承継事業再生により事業を承継する事業者〜。
(中小企業承継事業再生計画の認定)
第121条 特定中小企業者及び承継事業者(〜法人を設立しようとする者を含む。)は、共同で(〜設立しようとする者である場合においては〜単独で)、〜「中小企業承継事業再生計画」〜を作成し〜集中実施期間中に主務大臣に提出して〜認定を受けることができる。
3 中小企業承継事業再生計画には、特定許認可等(行手法〜2条3号の許認可等で〜承継〜が中小企業承継事業再生の円滑化に特に資するものとして政令で定めるもの〜)に基づく特定中小企業者の地位であって〜再生のために〜承継しようとするものを記載〜できる。
(中小企業承継事業再生計画の変更等)
第122条 前条第1項の認定を受けた者(〜「認定中小企業承継事業再生事業者」という。)〜
(特定許認可等に基づく地位の承継等)
第123条 認定中小企業承継事業再生計画に121条3項の特定許認可等に基づく〜地位が記載されている場合において〜認定〜再生計画に従って〜事業を承継したときは〜特定許認可等の根拠〜法令の規定にかかわらず〜特定許認可等に基づく〜地位を承継する。
2 〜事業を承継したときは、遅滞なく〜書面を添えて〜主務大臣に報告〜
3 主務大臣は〜前項の〜報告を受けたときは〜特定許認可等に係る行政庁に通知する〜。
4 〜特定許認可等に基づく地位の承継に関し必要な事項は、政令で定める。
産業強化法による登記の税率軽減 - g-note(Genmai雑記帳)
産業強化法による登記の税率軽減手続 - g-note(Genmai雑記帳)