Genmai雑記帳

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最高裁(新):共同保証人に対する求償権の時効中断

平成25(受)2001 求償金等請求事件
平成27年11月19日 最一小判
裁判要旨抜き書き

 保証人の主たる債務者に対する求償権の消滅時効の中断事由がある場合で〜も,共同保証人間の求償権について消滅時効の中断の効力は生じない

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原審

〜保証人が主〜債務者に対して取得した求償権と共同保証人間の求償権との間に主従の関係があるとはいえない〜Aに対する求償権の消滅時効の中断〜ある場合で〜も,被上告人に対する求償権について消滅時効の中断の効力が生ずることはない〜。

所論

〜共同保証人間の求償権は,保証人が主〜債務者に対して取得した求償権を担保するためのもの〜保証人が主〜債務者に対して取得した求償権の消滅時効の中断事由がある場合〜457条1項の類推適用により,共同保証人間の求償権についても〜中断〜が生ずると解すべき〜。

最高裁

465条〜共同保証人間の求償権は,主〜債務者の資力が不十分な場合に,弁済をした保証人のみが損失を負担しなければならないとすると共同保証人間の公平に反することから,共同保証人間の負担を最終的に調整するためのもの〜保証人が主〜債務者に対して取得した求償権を担保するためのものではない〜

保証人が主〜債務者に対して取得した求償権の消滅時効の中断事由がある場合で〜も,共同保証人間の求償権について消滅時効の中断の効力は生じない〜。