Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

産業強化法による登記の税率軽減手続

産業強化法による登記の税率軽減 - g-note(Genmai雑記帳)を受ける場合の手続規定です。

租税特別措置法施行規則
(抽出・加工あり。原文参照)

(認定事業再編計画等に基づき行う登記の税率の軽減を受けるための手続等)

第30条の2 法80条1項〜を受けようとする者は〜申請書に〜登記が〜該当〜の主務大臣の証明書で、次〜事項(同項4号から6号〜である場合〜3号〜を除く。)の記載があるものを添付〜。
 一 〜登記〜事項が法80条1項〜に該当する旨
 二 〜登記〜事項が記載された計画(〜)〜認定の日
 三 〜登記を受ける者に係る施行令42条の6第2項〜規定〜金額(〜)

2 登録免許税法〜規則12条1項、2項及び6項〜は、法80条1項2号イに規定する〜省令で定めるものについて準用〜。
3 施行令42条の6第1項〜規定〜省令で定める関係は、産業〜強化法〜規則3条各号に掲げる関係のいずれかに該当するものとする。

4 法80条2項〜を受けようとする者は〜申請書に、経産省関係産業〜強化法施行規則7条1項〜による証明〜書類で〜登記に係る株式会社の設立が産業〜強化法114条2項〜認定創業支援事業計画に係る同法113条1項又は114条1項の認定を受けた市町村(〜)の区域内において同法2条25項〜規定〜特定創業支援事業による支援を受けてされたものであることの記載があるものを添付〜。