Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁(新):斜線の引かれた自筆証書遺言

平成26(受)1458 遺言無効確認請求事件
平成27年11月20日 最二小判
裁判要旨抜き書き

 〜自筆証書〜遺言書の文面全体に故意に斜線を引く行為が〜1024条前段〜の「故意に遺言書を破棄したとき」に該当〜遺言を撤回〜とみなされた事例

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)
原審

〜斜線が引かれた後も〜元の文字が判読できる状態である以上〜故意に〜斜線を引く行為は〜1024条前段〜遺言を撤回〜とみなされる「故意に遺言書を破棄したとき」には該当しない〜

最高裁

民法は,自筆証書である遺言書に改変等〜について〜加除その他の変更に当たる場合には,968条2項〜の厳格な方式を遵守したときに限って変更〜の効力を認める一方〜遺言書の破棄に当たる場合には,遺言者が〜故意に行ったときにその破棄した部分について〜撤回〜とみなす〜(1024条前段)。

〜前者は,遺言の効力を維持することを前提に〜一部を変更する場合を想定した規定〜,〜一部を抹消した後にもなお元の文字が判読できる状態であれば〜968条2項〜の方式を具備していない限り,抹消としての効力を否定するという判断もあり得よう。

〜本件のように赤色のボールペンで遺言書の文面全体に斜線を引く行為は〜行為の有する一般的な意味に照らして〜遺言書の全体を不要のものとし,そこに記載された遺言の全ての効力を失わせる意思の表れとみるのが相当〜
〜その行為の効力について,一部の抹消の場合と同様に判断〜できない。

〜遺言書に故意に本件斜線を引く行為は〜1024条前段〜の「故意に遺言書を破棄したとき」に該当〜遺言〜撤回〜とみなされる〜。〜本件遺言は,効力を有しない。

民法(抽出・加工あり。原文参照)
(自筆証書遺言)

第968条 自筆証書〜遺言〜は〜全文、日付〜氏名を自書〜印を押さなければならない。
2 自筆証書中の加除その他の変更は〜その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名〜かつ、その変更の場所に印を押さなければ、〜効力を生じない

(遺言書又は遺贈の目的物の破棄)

第1024条 遺言者が故意に遺言書を破棄したとき〜破棄した部分について〜遺言を撤回したものとみなす。〜故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様〜