Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

商業登記倶楽部・中国支部セミナー1(会計限定監査役)

11月21日(土)、岡山で、商業登記倶楽部・中国支部セミナーに参加してきました。
(奥出雲の某先生も来ておられました。)
Ⅱ1

(5)会計監査限定監査役に関する定款の定めは存続すべきか、それとも廃止すべきか

・神崎先生は、最近は、会社によっては、その信用上、むしろ業務監査権限を与えた方が良い場合もあるのではないかと考え始めておられるようでした。

(7)実務の留意点
改正法施行当時、会計限定の定めある会社が、施行後にこれを廃止した場合→監査役は退任する(336条4項3号)が、一旦、会計限定の登記をした上で、この廃止の登記を要するかと言えば、これを要しないとするのが法務省見解。

・このことは見たようにも思いますが、はっきり記憶がありません。
就任を伴わない、退任の登記だけするときには不要とされていますので、「退任の登記の際には不要」→「就任する監査役には限定がないので不要」、と言うことになるのでしょうか?
・そうすると、結局、新たな監査役就任の登記の際(またはそれ以前に)、会計限定をはずす定款変更をした場合には、会計限定の登記については何もする必要がない、と言うことになるのでしょうか?
・たとえば、任期を過ぎて懈怠となっているような場合に定款変更をしたらどうなるのでしょうか?
→選任懈怠でも登記懈怠でも、新監査役の選任時に定款変更をしているのなら、上記と同様となる?
→選任していて、登記だけ懈怠の場合、その選任時に定款変更をしておらず、改めて定款変更した場合は、一旦、会計限定の登記をした上で、その抹消をすることになる?