Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:時効・賃借人の農地買い受け

昭和51(オ)1060 土地所有権確認等、同反訴請求
昭和52年03月03日 最一小判
裁判要旨抜き書き

 〜賃借人が〜農地を買い受けその代金を支払つたときは〜知事の許可又は〜農地委員会の〜手続がとられなかつたとしても〜特段の事情のない限り〜契約が締結され〜代金が支払われた時に〜185条〜新権原により所有の意思をもつて〜占有を始めたものというべき〜

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)

〜賃借〜者が〜農地を買い受け〜代金を支払つたときは〜農地調整法4条によつて〜所有権移転の効力発生要件とされていた〜知事の許可又は市町村農地委員会の承認を得るための手続がとられていなかつたとしても〜特段の事情のない限り〜契約を締結し代金を支払つた時に〜185条にいう新権原により所有の意思をもつて〜占有を始めた〜というべき〜。