Genmai雑記帳

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最高裁:許可をとらず仮登記ある場合の農地の時効取得

平成13(受)94 条件付所有権移転仮登記抹消登記手続請求事件
平成13年10月26日 最二小判
裁判要旨抜き書き

 〜農地以外のものにするために買い受けた者は〜5条〜許可〜の手続が〜なかったとしても〜代金を支払い〜引渡しを受けた時に,所有の意思をもって〜占有を始めた〜と解する〜。

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)

(2)上告人は〜被上告人と〜売買契約〜年〜までに農地法5条〜許可〜申請〜を行う旨が約されていた。
(3)〜代金を完済〜。
(4)〜(条件 農地法5条の許可)〜とする,条件付所有権移転仮登記〜
(5)〜契約〜直後には自ら〜管理〜,その後被上告人に管理を委託〜,〜年〜月ころからは,被上告人に対し,年5万円の賃料で〜貸与〜被上告人は〜耕作を再開〜。

原審

(2)〜登記簿上も〜条件付所有権移転仮登記〜所有の意思〜も,条件付の所有権取得の意思〜
〜所有の意思も不完全な所有の意思〜完全な所有の意思を欠く〜時効取得〜できない。

最高裁

〜農地以外のものにするために買い受けた者は,農地法5条〜許可〜手続が執られなかったとしても,特段の事情のない限り,代金を支払い〜引渡しを受けた時に,所有の意思をもって〜占有を始めたもの〜。