先例:2号仮登記の農業委員会への通知
平成20年12月1日 民二3071
農地について所有権に係る移転請求権保全の仮登記及び条件付権利(又は期限付権利)の仮登記の申請があった場合の取扱いについて(依命通知)(e-profession感謝)
(抽出・加工あり。原文参照)
〜別紙甲号のとおり〜農水省〜から民事局長あて照会があり,別紙乙号のとおり回答〜。
2 〜2号〜仮登記〜登記が完了した後に〜所在〜地番を記録〜,受付年月日で毎月1日から末日までの1か月分をとりまとめる〜。
3 〜農業委員会の職員が登記所に来庁し随時確認〜若しくは毎月5日までに送付〜により情報提供〜
別紙甲号
〜農地に〜2号仮登記がされた場合〜登記官が〜連絡票を作成するなど適宜の方法〜農業委員会が〜情報を取得できるよう〜依頼〜。
〜別添により〜知事及び農業委員会を指導する〜
1農業委員会の処理
(1)〜随時〜登記所から〜情報提供を受ける〜
(2)〜農地基本台帳〜他の資料等により、次の事項を調査〜
① 所有者の住所・氏名。
② 現況が〜「農地」〜か否か。
③ 〜市街化区域〜か否か、〜農用地区域〜か否か。
④ 〜農地法に基づく許可等〜の手続が行われているか否か。
⑤ その他参考〜事項。
(3)〜
①〜所有者に対し、次の事項を周知徹底〜
ア 〜許可等がなければ、所有権移転の効力を生じないこと。
イ 〜売買契約の締結がされていても〜所有権は仮登記権利者ではなく、農地の所有者にあること。
ウ 〜許可等〜前に仮登記権利者に農地を引き渡した場合は、農地法違反〜92条〈現64条?〉〜3年以下の懲役又は300万円以下の罰金の適用〜
②〜耕作〜放棄〜に至った場合〜、〜再開するよう指導するとともに〜困難な場合〜貸付け〜がなされるよう指導〜
③〜仮登記権利者に対し、次の助言〜
ア 〜許可等がなければ、所有権の移転の効力を生じないこと。
イ 〜売買契約の締結がなされていても〜所有権は仮登記権利者ではなく、農地所有者にあること。
ウ 〜許可等〜前に〜引渡しを受けた場合は〜農地法違反〜92条〈現64条?〉〜3年以下の懲役又は300万円以下の罰金の適用〜。
工 〜転用〜希望〜者に対しては、2号仮登記を行っ〜ても、〜許可の判断において何ら考慮されるものではないこと。
(4) 農業委員会は、(3)〜を講じている農地に係る情報について、別紙様式1により整理〜継続的に調査〜依然〜許可等〜が行われず〜仮登記も抹消されていない場合〜、引き続き(3)の対応を講じる〜
なお、別紙様式1の内容については〜毎年1月1日現在の内容へ更新した上で、毎年2月末日までに〜県へ報告〜
条件付仮登記などが対象となりますので、登記に関わる職にある者としては、こうしたことも説明もすべきかも知れませんね。