Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:小作人による所有の意思の表示

平成5(オ)118 所有権移転登記手続等請求本訴、同反訴
平成6年09月13日 最三小判
裁判要旨抜き書き

 〜小作人が〜農地解放後に最初に地代を支払うべき時期にその支払をせず〜以降、所有者は〜一切支払わずに〜自由に耕作〜占有することを容認していたなど〜の事実関係〜、〜遅くとも右の時期に〜所有の意思〜表示したものというべき〜。

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(抽出・加工あり。原文参照)

〜Dから小作していたEが〜農地解放後に最初に地代を支払うべき時期であった昭和23年12月末にその支払をせず〜以降、〜DらはEが〜地代等を一切支払わずに自由に耕作し占有することを容認していたことなど〜事実関係の下においては、
〜Eが遅くとも昭和24年1月1日には〜Dらに対して本件土地につき所有の意思のあることを表示したもの〜。