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最高裁(新):特例財団法人の定款変更

平成25(受)2307 寄附行為変更無効確認等請求事件
平成27年12月08日 最三小判
裁判要旨抜き書き

 特例財団法人は,所定の手続を経て,その同一性を失わせるような根本的事項の変更に当たる〜定款〜を変更〜できる

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)

〜宗教法人である被上告人が〜平成23年に〜一般財団法人に移行した上告人に対し,上告人の寄附行為に加えられた〜各変更〜は,設立者の意思に反し,根本的事項を変更するものであるから無効〜と主張し〜無効確認等を求める事案〜。

(1) 上告人は,大正元年,A宗の宗派であるB派の門徒らにより,旧民法34条の規定に基づく財団法人として設立〜。寄附行為〜
ア〜目的条項」〜上記宗派の維持を目的とする。
イ〜残余財産条項」〜解散〜残余財産は上記宗派に寄附する。
ウ〜変更条項」〜寄附行為は,所定の手続を経て,主務官庁の認可があったときに変更〜できる。

(3) 昭和57年〜本件変更1〜目的条項が,納骨堂の経営をも〜とする旨に変更〜。
(4) 昭和63年〜本件変更3〜残余財産条項が〜所定の手続を経た上で,上告人と同一又は類似の目的を有する公益法人〜団体に寄附〜旨に変更〜
(5)〜平成20年12月1日〜特例財団〜となり〜寄附行為は定款とみなされた〜
(6)〜平成23年2月〜認可を受け〜一般財団法人に移行〜定款とみなされた〜寄附行為が変更された。
本件変更2〜目的条項〜C寺伝承の有形・無形の文化及び広く仏教文化を興隆する事業を行うことにより世界の精神文化発展に寄与〜等と〜変更〜
本件変更4〜残余財産条項〜所定の手続を経て〜公益法人認定法〜に掲げる法人〜国〜地方公共団体に贈与する旨に変更〜

原審

(1) 本件変更1及び3について
〜財団法人の本質は設立者の意思の実現〜,旧民法の規定に基づく財団法人の寄附行為の変更においては,当該法人の同一性を失わせるような根本的事項の変更は許されない。〜
本件変更3は〜同一性を失わせるような根本的事項の変更であって無効〜

(2) 本件変更2及び4について
〜整備法の規定に基づく特例財団法人の定款の変更においても〜法人の同一性を失わせるような根本的事項の変更は許されない。〜
本件変更2及び4は上告人の同一性を失わせるような根本的事項の変更であって無効〜

最高裁

2 特例財団法人は,一定期間内に〜公益財団法人への移行の認定又は通常の一般財団法人への移行の認可を受けなかった場合には〜期間の満了の日に解散〜とみなされる〜旧民法〜に基づく〜寄附行為の記載事項〜と公益財団法人〜通常の一般財団法人の定款の記載事項〜とは異なる部分があるから〜移行する場合〜定款の変更が不可欠〜

〜特例財団法人が通常の一般財団法人に移行するためには,解散〜した場合における残余財産〜金額を公益の目的のために支出するための計画を作成して実施しなければならないとされる〜,このような計画を作成するために特例財団法人の目的に係る定款の定めを変更しなければならない場合も少なからずあり得る〜

〜整備法〜特例財団法人の定款の変更に関する経過措置等〜
〜「評議員設置特例財団法人」〜は,目的並びに〜〜以外の〜定款の定め〜評議員会の決議によってこれを変更〜できるほか〜
〜目的並びに〜〜に係る〜定めについても,評議員会の決議によって〜〜変更〜できる旨を定款で定めることで変更〜できるとされている〜

〜また,評議員設置特例財団法人を除く特例財団法人〜は,〜定款に定款の変更に関する定めがある場合〜当該定めに従い〜変更〜ができ〜定めがない場合〜定款の変更に関する定めを設ける定款の変更をした上で〜定めに従い〜変更〜できるとされている〜。
〜他方,整備法には,特例財団法人の同一性を失わせるような根本的事項に関する定款の変更が許されない旨を定めた規定は存在しない。

特例財団法人は,所定の手続を経て,その同一性を失わせるような根本的事項の変更に当たるか否かにかかわらず,その定款の定めを変更することができるものというべき〜

このように解すること〜先に述べた定款変更の必要性に沿うもの〜また〜移行を円滑かつ適切に行うための措置を定める整備法の趣旨にも合致〜。

本件変更2及び4は〜本件変更条項に従ってされたもの〜整備法〜に基づく定款の変更として有効〜。
本件変更4がされる前の本件残余財産条項の内容がいかなるものであったとしても,本件変更4が有効〜〜本件変更3の無効確認を求める利益はない。〜
本件変更2がされる前の本件目的条項の内容がいかなるものであったとしても,本件変更2が有効〜〜本件変更1の無効確認を求める利益はない。〜

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