平成25(オ)918 不当利得返還請求本訴,貸金請求反訴事件
平成27年12月14日 最一小判
裁判要旨抜き書き
本訴請求債権が時効消滅したとされることを条件とする,反訴における当該債権を自働債権とする相殺の抗弁〜
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1〜貸金業者である被上告人との間で〜第1取引〜と〜第2取引〜を一連のものとみて〜不当利得返還請求権に基づき〜過払金の返還等を求める事案〜
〜反訴は,被上告人が〜第2取引に基づく貸金の返還〜を求める事案〜。
2 被上告人は〜取引は一連のものではなく,第1取引〜の〜請求権は時効〜消滅〜,消滅時効を援用〜
〜上告人は〜本訴において〜時効〜消滅〜と判断される場合には〜反訴において,予備的に同請求権を自働債権とし,第2取引〜貸金債権を受働債権として対当額で相殺すると主張〜。
原審
〜取引は一連のものとはいえず,第1取引〜時効により消滅〜と判断〜,〜相殺の抗弁につき何ら判断〜なく〜第2取引〜貸金〜請求等を認容〜。
〜まず〜相殺の抗弁が民訴法142条〜に反して許されない〜か〜〜
係属中の別訴において訴訟物となっている債権を自働債権として他の訴訟において相殺の抗弁を主張することは,重複起訴を禁じた民訴法142条の趣旨に反し,許されない(昭和62年(オ)1385・平成3年12月17日三小判〜。
しかし,本訴において訴訟物となっている債権の〜時効〜消滅したと判断されることを条件として,反訴において〜消滅した部分を自働債権として相殺の抗弁〜は許される〜。理由〜次のとおり〜
時効〜消滅し〜請求ができなくなった債権であっても〜消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には,これを自働債権として相殺〜できる〜
〜本訴において訴訟物〜債権〜が時効〜消滅〜と判断される場合には,その判断を前提に,同時に審判される反訴において,当該債権のうち時効〜消滅した部分を自働債権とする相殺の抗弁につき判断をしても,当該債権の存否に係る本訴〜判断と矛盾抵触〜なく,審理〜重複〜ない。
したがって,反訴において〜相殺の抗弁〜主張〜は,重複起訴を禁じた民訴法142条の趣旨に反する〜とはいえない。
このように解することは,民法508条が,時効〜消滅〜債権であっても,一定の場合にはこれを自働債権として相殺〜できるとし〜公平の見地から当事者の相殺に対する期待を保護することとした趣旨にもかなう〜。
〜原判決の〜相殺の抗弁〜の判断がないため〜理由の一部が欠けている〜民訴法312条2項6号〜理由の不備〜
差し戻す〜。