Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

ポツダム政令(地縁団体所有地)

 nsrに、「表題部所有者欄に氏名の記載しかなく住所の記載が無い場合の対応」と言うスレッドが立っており、ポツダム政令第2条に基づく処理が紹介されておりました。
nsr会員の方は上記をクリックしてnsrにログインし、再度、上記をクリックして下さい。) 

 本年の地方自治法の改正に関する文書にも処理例として書いてありました。
地縁団体名義への所有権移転登記手続の改善促進(あっせん)-総務省行政評価局長

「昭和 20 年勅令第542号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く町内会部落会又はその連合会等に関する解散、就職禁止その他の行為の制限に関する政令(昭和 22年政令第15号。以下「ポツダム政令」という。)」
が根拠のようで、さんざん探して、国立公文書館のサイトで、やっとそれらしいものを見つけました。

国立公文書館 デジタルアーカイブ
この検索窓に、「ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く町内会部落会又はその連合会等に関する解散」と入力して検索すると出てきます。
「画像等」の「グレー」をクリックすると、御名御璽入りの原本がpdfでダウンロードでき、右上の印刷ボタンで印刷できます。

 もっとも、苦労して入手したものの、上記総務省の文書で引用されている内容ぐらいしかわかりませんでしたが・・・・

2016年、石川陽一先生による松江研修(→これ)で、石川先生が資料として読みやすくしたものをくれましたので、改めて読み直しました。

ポツダム政令・第2条(抽出・加工あり。原文参照)

①この政令施行の際、現に町内会部落会orその連合会に属する財産は〜構成員の多数を以て議決することにより、遅滞なくこれを処分しなければならない。
 但し〜処分について、規約or契約に特別の定あるものは、その定に従って処分〜。

②前項〜規定〜財産で、この政令施行後2箇月以内に同項〜処分されないもの〜期問満了の日に〜町内会部落orはその連合会の区域に属する市区町村に帰属〜。