昭和45(オ)1090 土地明渡および所有権移転登記抹消等請求
昭和46年03月23日 最三小判
裁判要旨抜き書き
占有の承継人が前主の占有をあわせて取得時効の完成を主張する場合〜善意・無過失〜は、前主につき〜占有の開始時に〜充足されることを要し〜それをもつて足りる。
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(抽出・加工あり。原文参照)
162条2項〜の〜善意〜無過失〜は占有の開始時に〜充足されることを要し、かつ〜足りる〜
〜占有の承継人が前主の占有をあわせて主張する場合〜も〜前主の占有の開始時に〜善意・悪意〜過失の有無が問われるべき〜
それゆえ〜承継者〜の善意・悪意〜過失の有無を判断〜なく〜前後〜10年間の〜継続による取得時効の成立を認めた原審の判断〜なんら違法〜ない。