昭和40(オ)353 所有権移転登記手続請求
昭和44年12月18日 最一小判
裁判要旨抜き書き
不動産を買い受け所有権に基づいて〜占有する買主は、売主との関係においても、自己の占有を理由として〜時効による所有権の取得を主張〜できる。
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(抽出・加工あり。原文参照)
所有権に基づいて不動産を占有する者についても〜162条の適用がある〜(〜二小判〜昭和40年(オ)1265・42年07月21日〜)。
〜所有者が〜不動産を売却した場合〜も〜買主が〜引渡を受けて〜所有の意思をもつて占有を取得し、〜162条所定の期間を占有したときには、買主は売主に対する関係でも、時効〜所有権の取得を主張〜できる〜
〜けだし〜契約当事者においても〜物件を永続して占有するという事実状態を権利関係にまで高めようとする同条の適用を拒むべき理由はなく、このように解したとしても〜契約により発生すべきその余の法律関係については〜相応する保護が与えられており〜権利義務関係を不当に害することにはならないから〜。
自己物の時効取得について、契約当事者間でも有効であるとする判例ですね。