昭和52(オ)658 土地所有権確認等
昭和53年03月06日 最二小判
裁判要旨抜き書き
〜承継された2個以上の占有が併せて主張された場合〜162条2項〜の善意・無過失は〜主張にかかる最初の占有者につき〜占有開始の時点において判定〜。
裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)
10年の取得時効の要件としての〜善意・無過失〜は占有開始の時点において〜判定すべきもの〜とする162条2項〜は、時効期間を通じて〜主体に変更がなく同一人により継続された占有が主張される場合に〜適用されるだけではなく〜主体に変更があつて承継された2個以上の占有が併せて主張される場合に〜もまた適用される〜最初の占有者につき〜開始の時点において〜判定すれば足りる〜
しかるに、原審は〜主体に変更があつて悪意〜有過失の者が善意・無過失の者の占有を特定承継した場合〜前主の占有に瑕疵のないこと〜まで承継〜
〜その者が瑕疵のない占有者となるものではなく〜
〜かつ、瑕疵のある中間者から〜特定承継した者〜前々主及び自己の占有に瑕疵がないときであつても、瑕疵のある中間者の占有期間を併せて主張する以上〜全体として瑕疵のある占有となる旨〜判断〜違法〜
最高裁:占有承継者の悪意 - g-note(Genmai雑記帳)とほぼ同旨の判決ですね。