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最高裁:間接占有による時効取得

昭和59(オ)199 土地所有権移転登記抹消登記手続請求本訴、〜反訴事件
平成元年09月19日 最三小判
裁判要旨抜き書き

1 戦後アメリカ〜軍に接収され〜軍用地として使用されている土地につき、登記簿上の所有名義人が〜賃貸借契約に基づき〜軍用地料を受領し、公租公課も負担してきたなど〜の事実関係〜、〜時効取得〜できる。
2 省略

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)

〜原審の事実認定は〜証拠関係に照らして首肯〜事実関係のもとに〜時効取得した〜とした原審の判断は、正当〜。

これだけでは何のことかわかりませんね。
原審の一部の抜き書きを添付します。
s581122福岡高裁那覇・S56(ネ)41

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