Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

商業登記の「終了日」と「開始日」(金子大先生)

esgに金子大先生が、ごもっともなご意見を書いておられますので、ご紹介させて頂きます。
〜退任〜就任のように、「終了の登記と開始の登記」を同時に行うときは、開始の日を基準に〜重任」は許されても、終了の登記だけで開始の登記を必要としないときは、終了の日で登記すべき〜

〜会社の存続期間が3月31日までと登記されていたときも、4月1日解散と登記する〜清算事務年度)が4月2日から〜になり〜想定外〜
2016.01.08(金)【新株予約権の行使期間満了】(金子登志雄)

実際、任期をはじめ、会社の登記に関わる期間を考えるとき、この「終了日」と「開始日」を意識して考え込んでしまうことも少なくありません。