昭和49(オ)528 境界確定等請求
昭和50年04月22日 最三小判
裁判要旨抜き書き
賃借地の一部〜と信じて〜第三者所有の隣地を占有していた者が〜物納された右賃借地の払下を受け〜右第三者の所有地を占有するに至つたというだけでは〜過失〜なかつた〜とはできない。
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(抽出・加工あり。原文参照)
〜上告人所有の〜c番d〜と被上告人所有の〜c番e〜との境界〜本件係争部分〜は〜上告人所有地〜内〜であつたが、
被上告人は、昭和20年〜訴外Dから当時同人所有であつたc番e〜ほか〜を賃借し〜本件係争部分を右賃借地の一部として占有してきた〜
c番e〜ほか〜はDから国に物納され、被上告人は昭和26年〜国から右二筆の土地の払下を受け〜所有権を取得〜爾後本件係争部分を右払下を受けた土地の一部であると信じ〜所有の意思をもつて善意〜平穏〜公然に占有〜。
原審
〜事実関係のもと〜占有のはじめに被上告人に過失はなかつたとして、被上告人は〜昭和26年〜日から10年の経過とともに本件係争部分の所有権を時効〜取得した〜と判断〜
〜前示のような経緯で〜払下を受け〜所有権を取得するとともに本件係争部分を右払下を受けた土地の一部であると信じたとしても、右払下を受けるにあたつて〜境界を隣接地所有者や公図等について確認する等の調査をしないでそう信じたとすれば過失がなかつたとはいえない〜
〜原審が〜調査した等具体的事実を確定することなく〜占有の開始につき過失はなかつたとし〜時効〜取得〜と判断したことは、審理不尽〜
これはきつい内容ですねぇ
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