Genmai雑記帳

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最高裁:農地払下げによる占有開始(無過失事例)

昭和40(行ツ)111 農地買収処分無効確認等請求
昭和42年03月31日 最二小判
裁判要旨抜き書き(時効に関する部分のみ)

〜買収農地の売渡しを受けて〜耕作している者は〜売渡処分が当然無効である場合においても、特段の事情のない限り〜占有の始め善意、無過失であつたと認めるのが相当〜

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原審は、

〜上告人が売渡しを受けた〜農地の買収処分は当然無効であるから〜上告人は〜占有の始め過失がなかつたとはいえないという理由で、時効中断に関する被上告人の再抗弁の成否を判断することなしに〜上告人の取得時効の抗弁を排斥〜被上告人の請求を認容〜。

最高裁

 〜買収農地の売渡しを受けて〜耕作している者は〜売渡処分が当然無効である場合においても、特段の事情のない限り〜占有の始め善意、無過失であつたと認めるのが相当〜(昭和41年09月30日二小判〜)。〜

〜自創法によつて買収農地の売渡しを受けた者が時効によつて〜農地の所有権を取得したときは、右農地の被買収者は〜買収処分の無効確認を求める訴の利益を有しないこと、昭和39年10月20日三小判〜の示すところ〜

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