Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:自創法払下げによる占有開始(無過失事例)

昭和40(オ)1452 土地所有権確認等請求
昭和41年09月30日 最二小判
裁判要旨抜き書き

 〜自創法〜政府から〜売渡をうけた者〜特別の事情がないかぎり〜売渡処分に瑕疵のないことまで確かめなくとも、所有者と信じるにつき過失があるとはいえない。

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(抽出・加工あり。原文参照)
原判決は

「〜一般に自創法〜売渡処分〜、〜処分に取消原因たる違法事由があつても、右処分は取り消されるまで適法の推定をうける〜
〜買受人は〜所有権を取得したと信ずるのは当然で〜特別の事情のある場合のほか〜信ずるについて過失がなかつた〜相当〜」と〜しながら、〜
〜Dは、本件土地を、土地区画整理事業終了後一時的に無償で借り受け耕作していたもの〜将来は京都市の児童公園となる土地であることを知悉〜、〜売渡処分を受けても将来取り消される〜のではないかと積極的な疑念を抱くのが当然〜格別の調査をしなかつた〜過失〜

最高裁

〜政府から〜売渡をうけた以上、売渡によつて自己が所有者になつたと信じるのは当然〜
〜よほど特別の事情のないかぎり〜売渡処分に無効・取消事由たる瑕疵がないことまで確かめなければ所有者と信じるにつき過失があるというのは〜難きを強いる〜
〜当の政府が農地と認定〜買収・売渡〜法律的知識が特ににあるとは認められない右Dにおいて〜本件土地が農地でないことに気付くべきであつたというのは無理〜。

〜本件土地はもと農地〜区画整理事業にあたり〜将来〜児童公園として市有地とする目的のために保留地処分がされたもの〜
〜昭和一元年〜区画整理事業が完成した直後〜Dにおいてこれを借り受け、以来売渡をうけた昭和23年12月〜にいたるまで10年余の間耕作〜
区画整理〜完了当時においては兎も角、売渡をうけた当時〜農地でないことに疑念を抱かなかつたのは当然〜差し戻す〜。

最高裁:農地払下げによる占有開始(無過失事例) - g-note(Genmai雑記帳)で引用されていましたので読んでみました。
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