Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:建物不存在、更新拒絶が許されない場合

昭和51(オ)920 土地明渡請求
昭和52年03月15日 最三小判
裁判要旨抜き書き

 〜火災〜滅失したのち〜再築をしょうとしたのに、賃貸人の建築禁止通告〜続く〜明渡調停の申立によつて〜築造を妨げられ〜結果〜借期間満了の際、〜建物を所有することができない状態となるに至つた〜事情〜、賃貸人が〜建物の不存在を理由に〜更新請求権がないと主張〜は、信義則上許されない。

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・ 原文
(抽出・加工あり。原文参照)

(2)〜昭和45年ころ〜土地区画整理の対象となり〜仮換地〜指定〜46年中に〜仮換地上に移築〜
(3)〜48年5月ころ〜焼失〜翌々日、上告人は〜再築禁止を通告〜明渡を求め〜建物建築計画を進めることができないでいるうち〜48年6月〜明渡の調停を申し立て〜49年3月〜不調〜、調停係属中〜48年10月〜期間が満了〜

〜再築しようとしたのに〜建築禁止通告〜続く〜明渡調停の申立によつて〜築造を妨げられ〜結果〜期間満了の際〜建物を所有〜できない状態となるに至つた〜明らか〜
〜建物の不存在を理由として〜借地法4条1項〈現5条?〉〜借地権の更新〜権利がないと主張して争うことは、信義則上許されない〜

研修:「借地借家法」(山内鉄夫先生)で引用されていましたので読んでみました。
研修:「借地借家法」・引用判例等