Genmai雑記帳

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最高裁:賃料、減額しない特約あるとき

平成15(受)751 地代減額確認請求事件
平成16年06月29日 最三小判
裁判要旨抜き書き

 建物所有目的〜土地の賃貸借契約〜〜減額〜ない旨の特約〜そのことにより借地借家法11条1項〜減額請求権の行使を妨げられ〜ない。

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)

〜各賃貸借契約には,3年ごとに賃料〜改定〜改定後の賃料は,従前の賃料に消費者物価指数の変動率を乗じ,公租公課の増減額を加算〜控除した額とするが,消費者物価指数が下降したとしても〜減額〜ない旨の特約〜

原審

〜「賃料改定特約」〜は,〜紛争〜事前に回避するために,当事者の合意により〜改定を行おうとするもの〜。
〜賃改定額の決定の基準が客観的な数値であって,賃料に比較的影響を与えやすい要素によるものであるときは,契約自由の原則〜効力を肯定すべき〜
〜本件特約は,消費者物価指数〜客観的な数値〜本件特約に基づかない〜減額の意思表示の効力を認めることはできない。
〜もっとも〜締結当時に〜予想し得なかった著しい事情の変更〜事情変更の原則〜特約の適用を制限すべき〜

最高裁

(1)借地借家法11条1項〜は,強行法規〜排除〜できない〜(最高裁昭和28年(オ)第861同31年05月15日三小判〜昭和54年(オ)593同56年04月20日二小判〜平成14年(受)689同15年06月12日一小判〜平成12年(受)573,574同15年10月21日三小判決〜)。
〜本件特約〜により上記〜に基づく賃料増減額請求権の行使を妨げられるものではない〜(上記平成15年10月21日三小判〜)。

 なお〜事実関係によれば〜特約の存在は〜契約締結当初の賃料額を決定する際の重要な要素となった事情〜,衡平の見地〜,〜11条1項の〜賃料増減額請求の当否〜(〜要件〜の有無)〜相当賃料額を判断する場合に〜重要な事情として十分に考慮されるべき〜(上記平成15年10月21日三小判〜。

研修:「借地借家法」(山内鉄夫先生)で引用されていましたので読んでみました。
研修:「借地借家法」・引用判例等