Genmai雑記帳

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最高裁(新):特別利害関係人、議決の効力

平成27(行ヒ)156 損害賠償請求事件
平成28年01月22日 最二小判
裁判要旨抜き書き

 漁協の理事会〜特別の利害関係を有する理事が加わってされたものであっても,当該理事を除外してもなお議決の成立に必要な多数が存するときは,その効力は否定されるものではない

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(抽出・加工あり。原文参照)

(2) 東洋町は〜〜漁業災害対策資金貸付規則〜を制定〜
〜規則には〜要件として〜借入れにつき漁協の理事会において議決されていることが定められていた。

(4)A漁協は〜貸付け〜申請〜。〜その際〜被害漁業者がBを経営者とする「b組合」である旨を申告〜

(5)A漁協は〜申請に先立つ〜日,理事8名のうち6名が出席した理事会〜全会一致で〜申請を〜議決〜
〜6名には,B及び同人の子であるCが含まれていた。

(8) 水産業協組法37条2項〜特別の利害関係〜理事は,議決に加わることはできない旨〜A漁協定款〜同旨を定めている。〜
また〜1項〜議決に加わることができる理事の過半数が出席〜その過半数をもって行う〜

原審

(1)規則〜公布手続を欠いたもの〜効力を生じていない〜
〜本件貸付けは〜規則に基づい〜たものとはいえず,Dの東洋町長としての裁量により実行されたことになる〜
裁量権の範囲〜による〜。

(2)〜議決〜貸付け〜利益を受ける者が加わってされたもの〜37条2項〜定款〜に反し,手続上の瑕疵〜
〜Dは〜このことを知り又は過失により〜知らなかったもの〜議決に基づく本件貸付けについてのA漁協の代表理事の代表行為は,無効〜

(3)〜Dは〜手続上の瑕疵〜を看過して〜支出負担行為等をしたもの〜裁量権の範囲を著しく逸脱〜違法〜。

最高裁

(1) 〜37条2項〜理事会の議決の公正を図り〜組合の利益を保護するためである〜
〜特別〜利害関係〜理事が議決権を行使した場合であっても〜議決の結果に変動が生ずることがないときは,そのことをもって,議決の効力が失われるものではない〜。

漁協〜の理事会の議決が〜特別〜利害関係〜理事が加わってされたものであっても,当該理事を除外してもなお議決の成立に必要な多数が存するときは〜効力は否定され〜ない〜(〜昭和50年(オ)326同54年02月23日二小判〜)。

(2)〜本件〜加わった理事のうち,Bは〜貸付けに係る被害漁業者の経営者〜同人の子であるCは本件貸付〜を原資としてA漁協から融資を受けた者〜いずれも〜特別〜利害関係〜。
〜しかし〜理事8名からこれらの者を除外した6名の過半数に当たる4名が出席〜その全員が賛成〜特別の利害関係を有する理事を除いてもなお議決要
件を満たす〜議決を無効とすべき瑕疵があるとはいえない。

〜Dは,本件貸付けを合理的なものと認められる手続によって行ったものということができ,この点に関し〜裁量権の範囲を逸脱〜ない。

 今後のため記憶して置くべき判決のようですね。