Genmai雑記帳

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最高裁:賃料増額請求と一定期間の経過の要否

平成3(オ)269 家賃増額確認
平成3年11月29日 最二小判
裁判要旨抜き書き

 借家法7条1項の〜賃料増額請求権〜は、〜賃料が定められた時から一定の期間を経過〜要しない。

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)
原審

(1)〜昭和63年5月〜時点〜賃料は53万4700円が相当〜、
(2)〜借家法7条1項〜増額〜請求〜は〜賃料が改定〜時から相当の期間を経過〜が要件〜本件〜相当期間は2年と解する〜、2年を経過〜前にされた〜増額請求は〜効力を生じない、
(3)〜被上告人の〜増額の意思表示は、本件訴訟の追行によって維持されている〜2年〜経過した昭和63年10月〜に〜効力を生ずる〜
〜昭和63年10月〜以降の〜賃料が53万4700円であること〜限度で認容〜

最高裁

〜建物の賃貸人〜借家法7条1項〜賃料の増額請求〜は、〜賃料が土地〜建物に対する公租公課その他の負担の増減、土地〜建物の価格の高低、比隣の建物の賃料に比較して不相当となれば足りる〜
〜現行の賃料が定められた時から一定の期間を経過〜は〜不相当となったか否かを判断する1つの事情にすぎない。〜
〜一定の期間を経過していないことを理由として、その間に賃料が不相当となっているにもかかわらず、賃料の増額請求を否定することは、同条の趣旨に反する〜。

なお〜昭和43年(オ)1270〜44年04月15日三小判〜昭和50年(オ)1042〜52年02月22日三小法判〜。
〜昭和63年5月20日以降〜53万4700円であることの確認を求める限度で認容すべきところ、被上告人から上告がない〜

研修:「借地借家法」(山内鉄夫先生)で引用されていましたので読んでみました。
研修:「借地借家法」・引用判例等