Genmai雑記帳

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最高裁:相当賃料額の供託・公租公課を下回るとき

平成7(オ)672 建物収去土地明渡等
平成8年07月12日 最二小判
裁判要旨抜き書き

 〜賃借人が〜請求額に満たない額を〜支払う場合〜賃貸人〜負担すべき〜第三者所有地の賃料の額及び賃貸人所有地の公租公課〜の合計額を下回ることを知っていたときは〜主観的に相当と〜しても、特段の事情のない限り、借地法12条2項にいう相当賃料〜支払〜にはならない。

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(抽出・加工あり。原文参照)
原審

3〜供託金額〜月額2,000円は、従前賃料を下回らず、被上告B1が主観的に相当と認める額〜、弁護士と相談の上、借地非訟〜で借地条件変更の一環として賃料も解決が図られるのでその結着を待つこととし〜非訟事件終結まで従前額の供託を続けると回答して〜供託を続け〜、〜上告人が国に支払う国有地の賃料の額と〜公租公課の合計額が〜供託額〜を超えることを〜知っていたというだけでは〜債務不履行や信頼関係破壊行為〜ということはできない。

最高裁

1 賃料増額請求〜協議が調わず〜請求額に満たない額を賃料として支払う場合〜支払額が、賃貸人〜負担〜公租公課〜及び所有者に支払うべき〜賃料の〜合計額〜を下回っていても〜賃借人が〜知らなかったときには〜下回る額〜という一事をもって債務の本旨に従った履行をしなかったということはできない。

賃借人が〜公租公課等の額を下回ることを知っていたときには、賃借人が〜主観的に相当と認めていたとしても、特段の事情のない限り、債務の本旨に従った履行〜ということはできない。

けだし〜12条2項は〜増額の裁判の確定前には適正賃料額が不分明であることから生じる危険から賃借人を免れさせるとともに〜確定後には不足額に年1割の利息を付して支払うべきものとして、当事者間の衡平を図った規定〜有償の双務契約である賃貸借契約において、特段の事情のない限り、公租公課等の額を下回る額が賃料の額として相当でないことは明らか〜賃借人が〜知っている場合にまで〜債務の本旨に従った履行〜ということはできない〜。

研修:「借地借家法」(山内鉄夫先生)で引用されていましたので読んでみました。
研修:「借地借家法」・引用判例等