Genmai雑記帳

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判決による登記と相続を証する書面・通達等

昨日、奈良地裁:判決による相続登記と戸籍不足をupしましたので、2012-09-19の記事を改記してupします。
登記研究774号(平成24年8月号)の「カウンター相談」の記事。
【確定判決による登記を申請する場合における「相続があったことを証する情報」の提供の要否について】

「他に相続人のいないことが戸籍等の証拠によって認定されていることが明らかである必要がある。」

・・・自白の擬制ではだめだ、と言う内容のようです。
この記事には下記実例が取り上げてありました。(以下抽出・加工あり。原文参照)

●登研382号:判決による登記申請と法42条の規定の適用の可否

 〜乙が甲の相続人丙に対する、甲から乙への〜移転登記〜を命ずる確定判決正本を添付して〜単独で〜申請をする場合〜も〜相続〜証〜書面の添付を要する。なお〜理由中に相続人が丙のみである旨の記載がある場合等右訴訟において相続人全員が参加していることが明らかなときは、右判決正本〜謄本を〜相続〜証〜書面として差し支えな(い)。

●登研497号:判決による登記と相続を証する書面の要否

 〜確定判決の理由中に、被告が〜名義人の相続人である旨の判断がされている場合でも、相続〜証〜書面の添付を要する。

他にも下記のようなものがあります。(奈良地裁判決に出ていたものを含む。)

●昭和44年03月03民甲373(登研257p67):壬申戸籍の添付を欠く登記嘱託

 〜市〜長が〜代位〜相続登記〜場合に〜相続を証する書面を添付〜できないとき〜「廃棄処分〜添付できない」旨の〜市〜長の証明書のほか、「他に相続人はない」旨の相続人全員の証明書(印鑑証明書付)を添付〜

●昭和58年03月02日民三1311(登研427p85):除籍簿が焼失した場合

 〜焼失〜提出できない場合の相続〜証〜書面〜は〜市〜長の証明書及び「他に相続人はない」旨の相続人全員の証明書〜

●平成11年06月22日民三1259(登研634p121解説付):戦災等〜除籍謄本を〜添付〜できない場合〜

 判決に基づく〜申請〜前提〜代位〜相続登記〜、戦災等〜除籍〜添付〜できない場合〜市〜長の証明書、確定判決の正本の写し及び過去帳に基づく寺の証明書のほか、「他に相続人はいない」旨の相続人全員の証明書(印鑑証明書付)を添付〜が相当〜が、〜理由中に、相続人は当該相続人らのみである旨の認定がされている場合は〜判決の正本の写しを相続〜証〜書面として〜差し支えない。

●昭和55年02月14日民三867(登研392p89):除籍簿が廃棄〜場合の相続人存否の証明方法

1 〜市〜長の証明書と過去帳に基づき〜相続人が死亡〜、〜その者に子がなかつたこと〜寺の証明書があれば、相続人の証明書〜要しない。
2 〜他に相続人がいないこと〜証明〜相続人全員による〜証明書(印鑑証明書付)〜を要する。

●昭和39年08月27日民甲2885(登研203P24頁):主文に登記原因の明示のない判決による中間省略登記

 主文に〜原因が明示されてなくとも、理由中にある最終の〜原因を〜原因及びその日付とした判決による中間省略の登記申請は、中間〜最終の〜原因に相続〜遺贈〜死因贈与が含まれていない限り受理〜

●平成10年03月20日民三552(登研615p211解説付):判決による所有権保存の登記

1〜保存登記を受けるため〜に添付すべき判決は、表題部〜記載〜全員を被告とするもの〜。
2〜表題部〜「甲外何名」〜理由中に〜原告の所有〜が証拠に基づいて認定されているときに限り〜差し支えない。

●登研548:判決に基づく登記の申請

〜乙が甲の相続人に対して〜登記手続を命ずる確定判決の正本を添付〜申請をする場合〜理由から、甲の相続人全員が訴訟の被告となっていることが明らかであるときには〜相続〜証〜書面を兼ねる〜できる。

★変更あり★
★通達:除籍等が滅失の場合の相続登記 - g-note(Genmai雑記帳)
「除籍等滅失の場合の相続登記」通達の解説 - g-note(Genmai雑記帳)