Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:賃料増減請求権(形成権)

昭和30(オ)460 貸事務室明渡請求
昭和32年09月03日 最三小判
裁判要旨抜き書き

 (旧)借家法第7条〜賃料増減の請求は請求者の一方的意思表示を以て足り〜相手方に到達したとき〜所定の事由の存する限り、爾後相当額に増減せられた〜と解すべき〜

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(抽出・加工あり。原文参照)

 借家法7条〜賃料増減請求権は、いわゆる形成権〜
〜増減請求の意思表示が相手方に到達〜爾後賃料は相当額において増減〜
〜ただ増減の範囲について〜争ある場合には〜相当額は〜裁判によつて定まる〜、これは既に〜請求によつて客観的に定つた増減の範囲を確認するに過ぎない〜この場合でも〜請求の時期以後裁判により認められた増減の範囲においてその効力を生じたもの〜

金銭債務の履行遅滞については〜故意〜過失〜を要するものでない〜増減の意思表示が到達した後は〜支払期限到来のときから〜当然履行遅滞

研修:「借地借家法」(山内鉄夫先生)で引用されていましたので読んでみました。
研修:「借地借家法」・引用判例等