Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:特別利害関係人の参加した議決の効力2

昭和50(オ)326 出資持分払戻
昭和54年02月23日 最二小判
裁判要旨(特別利害関係部分のみ)抜き書き

 特別利害関係人は〜、利害関係〜事項につき議決権を行使できないだけ。〜出席して意見を述べる権限を有する〜
〜かかる理事が加わつてされた決議も〜その〜議決を除外してなお〜必要な多数が存するときは、決議として有効。

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)

 〜理事会が〜組合と被上告人B1との間において原判示の取引を〜承認するについて、同被上告人が中小〜協同組合法36条の3、42条、商法239条5項〜の特別利害関係人にあたることは、所論のとおり〜

 しかし〜特別利害関係人〜は、利害関係を有する〜事項につき議決権を行使〜できないだけ〜、理事会に出席して意見を述べる権限を有する〜

〜また、かかる理事が加わつてされた決議も当然に無効ではなく、その理事の議決を除外してもなお決議の成立に必要な多数が存するときは、決議としての効力を認めて妨げない〜
〜組合法38条〜承認の効力を認めた原審の判断〜是認するに足りる〜

最高裁(新):特別利害関係人、議決の効力 - g-note(Genmai雑記帳)で引用されていましたので読んでみました。