空き家に係る譲渡所得の特例創設(平成28年度税制改正)
(1)空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例の創設(平成28年度税制改正の大綱)
相続〜直前に〜被相続人の居住〜家屋(昭和56年5月〜以前に建築〜で〜、〜直前に〜被相続人以外〜居住〜者がいなかったもの〜)及び〜敷地〜〜
〜平成28年4月〜から平成31年12月〜まで〜に、次に掲げる譲渡〜(〜相続〜以後3年〜経過〜の属する年の12月31日まで〜にしたもの〜1億円〜超〜を除〜)をした場合〜
〜譲渡所得〜居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除を適用〜できることとする。
① 〜被相続人居住用家屋(次に掲げる〜)の譲渡又は〜ともにする〜敷地〜等の譲渡
イ 〜相続〜から〜譲渡〜時まで事業〜、貸付〜居住の用〜ことがない〜。
ロ 〜譲渡〜時に〜地震〜安全性〜適合するもの〜。
② 〜被相続人居住用家屋(イ〜)の除却〜後〜敷地〜等(ロ〜)の譲渡
イ 〜相続〜時から〜除却〜時まで事業〜、貸付〜居住の用〜ことがない〜。
ロ 〜相続〜時から〜譲渡〜時まで事業〜、貸付〜居住の用〜ことがない〜。
(注3)
相続財産〜譲渡所得の課税の特例との選択適用とするほか、居住用財産の買換え等の特例との重複適用その他所要の措置を講ずる。