最高裁:サブリース契約の増減請求(強行法規)
平成12(受)573 敷金請求本訴,賃料相当額確認請求反訴事件
平成15年10月21日 最三小判
裁判要旨抜き書き
1 〜サブリース契約〜に〜も,借地借家法32条1項〜適用される。(強行法規)
2 〜サブリース契約〜賃料減額の請求〜場合〜賃料額決定の要素とした事情その他諸般の事情〜決定〜経緯や〜自動増額特約等が付されるに至った事情,とりわけ〜当時の近傍〜相場との関係,〜転貸事業における収支予測〜事情,乙の敷金〜融資を受けた建築資金の返済の予定〜事情等をも考慮すべき〜
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(抽出・加工あり。原文参照)
原審
〜典型的な賃貸借契約とはかなり異なった性質〜事業委託的無名契約の性質を持ったもの〜
〜借地借家法の全面的適用〜相当ではなく〜契約の目的,機能〜性質に反しない限度においてのみ同法の適用〜
〜内容や交渉経過に照らせば〜対等な当事者双方が〜転貸〜収益の分配〜調整合意したもの〜
〜本件契約は〜賃貸借契約であることが明らか〜〜借地借家法が適用〜
〜自動増額特約が存するが〜32条1項〜は強行法規〜自動増額特約によっても〜排除〜できない〜(〜昭和28年(オ)861同31年05月15日三小判〜昭和54年(オ)593同56年04月20日二小判〜),
〜本件契約は〜転貸事業の一部を構成〜賃料額〜賃料自動増額特約等〜は〜転貸事業のために多額の資本を投下する前提となったもの〜,〜重要な要素〜これらの事情は〜当初賃料〜決定〜の重要な要素〜事情〜,衡平の見地に照らし,〜32条1項の〜減額請求の当否〜相当賃料額を判断する〜に,重要な事情〜
以上〜32条1項〜により〜減額を求めることができる。
〜減額請求の当否〜相当賃料額を判断〜に〜は〜賃料額決定の要素とした事情その他諸般の事情を総合的に考慮すべき〜
〜賃料額〜決定〜経緯や〜自動増額特約〜に至った事情,とりわけ,〜当時の近傍同種の〜賃料相場との関係〜,〜転貸事業における収支予測〜,〜敷金〜銀行借入金の返済の予定〜事情等をも十分に考慮すべき〜。
研修:「借地借家法」(山内鉄夫先生)で引用されていましたので読んでみました。
研修:「借地借家法」・引用判例等