最高裁:建物の一部についての借家法適用
昭和41(オ)1426 家屋明渡など請求
昭和42年06月02日 最二小判
裁判要旨抜き書き
建物の一部〜他の部分と区画〜独占的排他的支配が可能な構造・規模を有するもの〜借家法第一条にいう「建物」〜
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(抽出・加工あり。原文参照)
建物の一部であつても、障壁その他によつて他の部分と区画され、独占的排他的支配が可能な構造・規模を有するものは、借家法一条にいう「建物」である〜
〜原判決が〜部分の賃貸借に対抗力があると判断したことは正当〜
研修:「借地借家法」(山内鉄夫先生)で引用されていましたので読んでみました。
研修:「借地借家法」・引用判例等