Genmai雑記帳

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最高裁:賃借権の移転と敷金の承継

昭和52(オ)844 取立債権
昭和53年12月22日 最二小判
裁判要旨抜き書き

 〜賃借権が〜承諾を得て〜移転された場合〜敷金交付者において〜新賃借人の債務の担保とすることを約し又は新賃借人に〜返還請求権を譲渡するなど特段の事情のない限り〜承継されない。

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(抽出・加工あり。原文参照)

 〜敷金契約は、〜賃料〜、明渡〜履行まで〜損害金〜、その他賃貸借契約により〜負担する〜一切の債務を担保〜目的とする〜賃貸借に従たる契約ではあるが〜別個の契約〜。

賃借権が〜移転され賃貸人が〜承諾し〜旧賃借人が賃貸借関係から離脱した場合〜は、敷金交付者が〜新賃借人の債務不履行の担保とすることを約し、又は新賃借人に対して敷金返還請求権を譲渡するなど特段の事情のない限り〜将来新賃借人が新たに負担することとなる債務についてまで〜担保〜と解することは、敷金交付者に〜予期に反して不利益〜結果〜、〜敷金交付者の権利義務関係は新賃借人に承継され〜ない

なお〜交付者が〜新賃借人の債務不履行の担保と〜約し、又は〜返還請求権を譲渡したときで〜も、それより以前に敷金返還請求権が〜国税徴収法〜差し押えられている場合〜右合意又は譲渡〜国に対抗〜できない。

(1)〜D社は〜賃借し、敷金として3000万円を〜上告人に交付〜
(2)被上告人は〜国税徴収法に基づいて〜敷金返還請求権全額を差し押え、上告人は〜通知書の送達を受けた、〜
(3)〜地上〜建物〜競売〜E社が〜競落〜賃借権を取得〜
(4) 上告人は〜右賃借権の取得を承諾〜
(5) 〜上告人は〜承諾した日にD社に〜敷金〜を返還すべき義務を負うに至つたもの〜、
〜上告人が〜承諾をした際にE社との間で、敷金〜が同社に承継されることを前提として、賃借権移転の承諾料1900万円を敷金の追加とする旨合意し、D社が〜承諾したとしても〜合意〜承諾を〜被上告人に対抗〜できない〜

研修:「借地借家法」(山内鉄夫先生)で引用されていましたので読んでみました。
研修:「借地借家法」・引用判例等