Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:借地人の一部に対する増額請求

昭和50(オ)404 地料等請求
昭和50年10月02日 最一小判
裁判要旨抜き書き

 〜借地法〜増額の請求〜は、共同借地人全員に対して〜意思表示〜必要〜一部の者に〜場合には〜意思表示のなされた者に対する関係のみにおいても〜効力を生じない。

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)

賃貸人が共同借地人に対し借地法12条に基づく賃料増額の請求をするには、借地人全員に対して増額の意思表示をすることが必要〜、右意思表示が借地人の一部に対してなされたにすぎない場合には、右の者だけに対する関係においてもその効力を生ずる余地はない〜

研修:「借地借家法」(山内鉄夫先生)で引用されていましたので読んでみました。
研修:「借地借家法」・引用判例等