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最高裁:自動改定特約ある時の減額請求

平成14(受)689 土地賃料改定請求事件
平成15年06月12日 最一小判
裁判要旨抜き書き

 〜自動改定特約において〜改定基準を定める〜基礎〜事情が失われ〜借地借家法11条1項〜に照らして不相当〜となった場合〜特約に拘束されず〜増減請求権の行使を妨げられない。

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(抽出・加工あり。原文参照)
原審

(2)〜土地の価格は〜下落〜。
〜しかし〜消費者物価指数〜は〜上昇〜。〜卸売物価指数は〜大幅には変動〜ない。〜公租公課〜は〜上昇〜。〜鑑定結果〜特約〜地代の〜1.12倍にとどまる。〜著しく不相当になったとまではいえない〜特約が失効〜できない。

(4)〜自動増額改定特約〜,〜11条1項〜経済事情〜従来の賃貸借関係〜諸般の事情に照らし著しく不相当と〜できない限り,有効として扱うのが相当〜,〜反面〜同項に基づく地代増減請求をすることはできず,その限度で〜合意〜優先〜
(5)〜著しく不相当と〜はできない〜11条1項〜減額請求〜できない。

最高裁

(1)〜租税〜公課の増減により,土地の価格の上昇〜低下その他の経済事情の変動により,又は近傍類似の〜地代等に比較して不相当となったときは,〜11条1項〜増減請求権を行使〜できる。
〜長期的,継続的な借地関係〜経済事情の変動等により不相当となることも予想される〜公平の観点から〜。強行法規〜(〜昭和28年(オ)861同31年05月15日三小判〜,〜昭和54年(オ)593同56年04月20日二小判〜)。
(3)〜自動改定特約は〜基準が〜11条1項の〜指標に基づく相当なものである場合〜認めることができる。

当初は効力が認められるべきであった〜自動改定特約であっても,その〜基準を定めるに当たって基礎となっていた事情が失われ〜11条1項の〜趣旨に照らして不相当なものとなった場合〜争う当事者はもはや特約に拘束されず〜地代等改定の効果が生ずるとすることはできない。また,このような事情の下〜増減請求権の行使を同特約によって妨げられるものではない。

(4)〜本件〜いわゆるバブル経済の崩壊前〜急激な上昇を続けていたことを併せて考えると〜将来的にも大幅な上昇を続けると見込まれるような経済情勢の下で〜地代〜上昇〜を前提として,3年ごと〜10%増額〜は,そのような経済情勢の下においては,相当な〜改定基準を定めたもの〜効力を否定〜できない。

しかし〜下落に転じた後の時点〜改定基準〜基礎となっていた事情が失われ〜特約によって〜定めることは〜11条1項〜に照らして不相当〜となったというべき〜。〜下落に転じ〜半額以下になった〜時点〜もはや特約に拘束されず〜増額の効果が生じたと〜できない。
また,このような事情の下〜上告人は〜11条1項〜減額請求権を行使〜妨げはない〜。

研修:「借地借家法」(山内鉄夫先生)で引用されていましたので読んでみました。
研修:「借地借家法」・引用判例等