最高裁:一部弁済としての供託受領
昭和35(オ)70 請負代金請求
昭和36年07月20日 最一小判
裁判要旨抜き書き
〜一部弁済として受領する旨の意思表示は、供託所に対してでも、供託者に対してでも良い。
(抽出・加工あり。原文参照)
裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)
昭和35(オ)70 請負代金請求
昭和36年07月20日 最一小判
裁判要旨抜き書き
〜一部弁済として受領する旨の意思表示は、供託所に対してでも、供託者に対してでも良い。
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