Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:一部弁済としての供託受領

昭和35(オ)70 請負代金請求
昭和36年07月20日 最一小判
裁判要旨抜き書き

〜一部弁済として受領する旨の意思表示は、供託所に対してでも、供託者に対してでも良い。

(抽出・加工あり。原文参照)
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